横浜地方裁判所 昭和45年(ワ)15号 判決
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【判決要旨】一、行政不服審査法一四条一項ただし書にいう「やむをえない理由」とは、一般人に通常期待される程度の注意をもつてしても避けることのできない客観的な事由と解すべきである。
二、行政庁が教示をしないまま審査請求期間を徒過しても不教示は右の「やむをえない理由」にあたらない。
三、審査請求期間徒過後処分庁に提出された同法五八条一項の不服申立書を処分庁が受理し、実質的判断を加えたとしても審査請求期間徒過の瑕疵が治癒されたということはできない。